会社から独立して、フリーランスと言う働き方に挑戦する方であれば、ぜひおさえておきたい契約書を取り交わすことの重要性。
実は、契約書を交わさなくても業務を開始することは可能です。
しかしだいすけは、絶対交わすべき書類であると、主張します。
この記事は
・これから、フリーランスとして独立する方
・契約書を交わさずに仕事しているフリーランスの方
こんな方に読んでいただきたいです。
この記事を読むことで次のようなメリットがあります。
・契約書を作成することの重要性がわかる。
・契約書を作成することのメリットがわかる。
それでは、いってみましょう!!
契約書なしは何がまずいのか。
「契約書は、絶対に交わさないといけないわけではない」
これは事実です。
しかし、契約書は絶対に交わしておいた方が良いと断言できます。
・すでに信頼関係のあるクライアントなので、特に契約書は交わしていない。
・ネットを介し受注した仕事なので、メールで契約に必要な事項は確認できている。
上記のような考え方は、非常に危険です。
なぜなら、双方で業務を請け負う場合、事前に合意しておく事項は多岐に渡るので、メールや口頭でその全てを網羅することは、不可能だからです。
また、信頼関係の有無とは全く関係なく、業務を進める上で、何らかのトラブルが発生する可能性があります。
「民法」が改正され、契約書がとっても重要になった。
2020年4月より「改正民法」が施行となりました。
「なになにー、法律の話??めんどくさいから記事読むの辞めちゃおうかな・・。」と思ったあなた、ちょっと待ってください!!
私も、あなたと同じ様に、法律のことで埋め尽くされた記事を読んでいると眠くなります。「法律アレルギー」の方はたくさんいると思っています。
そんな方でもここだけは抑えて欲しいというところを、一点だけ解説します。
フリーランスになる方で「民法」について一つだけ、抑えておくべきこと。
民法は契約書に盛り込むルールの大枠を定めたもの
これだけで良いのですよ。でもこれだけでは意味がわからないと思うので、ほんの少しだけ補足させてください。
結論「今回の民法改正により改められたルールというのは、クライアントに有利に働くものが多い。」これは事実です。
ただし、いくらクライアント側に有利なものに変わったとしても、それはあくまでルールの大枠なので、絶対契約書に条文の通りの条件で、内容を盛り込まなくちゃならないというわけではありません。
契約書は民法のルールの範囲内で、クライアントとフリーランスが合意できる内容を定めればOKということです。
反面、「契約書無き契約」は何かトラブルがあった時、フリーランスにとって不利な要求であっても、民法と照らし合わせて合理的であれば、受け入れるしかないというリスクを負っているのです。
フリーランスは必要以上に不利益を被ることがない様、契約書を絶対に交わしたほうが良いです。
民法改正により考えられる。こんなケース
今回の「民法改正」でどんなことが起きうるか。ケーススタディを一つだけ紹介します。
(※今回わかりやすく説明するため、細かい条件を一切無視し、非常にざっくりとした表現を用います。)
フリーランスは、サービス・モノを提供し対価として報酬を得る方が非常に多いです。
例えばウェブデザイナーならば作成したウェブページを、ウェブライターならば執筆した記事を、クライアントに納品します。
今回は契約書を交わしていないウェブデザイナーが、自分に過失があって、納品したウェブページに問題があった場合を考えてみます。
この場合だと無償の修正対応を、請求される場合があると思います。
旧法と新法ではクライアントがフリーランスに対して、修正を請求できる権利を有する期間に、大きな差があります。
旧法 | 納品後1年以内に請求しなければならない。 |
新法 | 問題が発覚したら1年以内に通知しておけば、納品後10年以内に請求すれば良い。 |
納品後10年間経たないと、フリーランスの負う納品物に対しての責任が、時効にならないのですね。
例えば、9年前に納品したウェブサイトに欠陥があった場合、民法を根拠に、無償での対応を要求される可能性もあるということです。
だからこそ、修正対応の期間について、きちんとクライアントと合意しておく必要があるのです。合意した事項は、証拠として書面で明文化する必要があります。
そうです、その書面こそ!「契約書」なのです。
例えば、クライアントと合意の上で「無償対応は納品後1年まで」と定めておけば、フリーランスは1年を過ぎたあとの修正に関して、有償で対応することも可能というわけです。
このことからも、安心して働くため、契約書を交わしておくことがいかに重要であるのかについて、お分かりいただけると思います。
ちなみにフリーランス自身の過失によって、多額の損害賠償を受ける場合もあります。このようなフリーランスにとってのリスクから身を守ってくれるフリーランス向けの損害賠償【FREENANCE】が有ります。
こちらの記事をご覧になると、損害保険「フリーナンス」について詳しく知って頂けます。
https://dai1031.com/freenance/
今回触れたケースに関して根拠となる、民法の例文を引用させていただきました!
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
- 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
- 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
(新法166条第⒈項)
契約書を作成する必要性がわかったところで、契約書を交わすメリットについても解説していきます。
契約書をかわす3つのメリット
契約書を交わすことで得られるメリットを具体的に見て行きます。
1.トラブルを防止できる
2.フリーランス側の地位向上
3.双方が安心して業務を進めていける
1.トラブルを防止できる
会社員の場合、会社が契約を結んでくるので、トラブルが発生しても会社がある程度守ってくれるのです。
その点フリーランスは、トラブルに陥りやすいと言えます。
例えば、次のようなケースです。
「納品物に対して、一度の指示で済む様な内容で、何度も修正を要求されてしまった。」
フリーランスは複数のクライアントからの業務を請け負っているので、納品後、無制限に修正依頼を受けてしまっては、他の業務に向かう「時間」も「労力」も削られてしまいます。
このようなケースも、「無料修正対応は◯回までとし、それ以降は別料金が発生する」
と言うことを契約書で交わして合意しておけば、クライアントもむやみに修正指示を出しづらくなります。
2.フリーランス側の地位向上
中小企業や個人がクライアントだと契約書が用意されていない場合が多いです。そんな場合でも、契約書を作成してくるフリーランスであれば「しっかりしたフリーランス」として一目置かれる場合が多いのも事実です。
また大企業がクライアントの場合、既にクライアントが契約書を作成してあったりします。その場合、契約書は作成者の都合の良い内容で作成されているものだと思って、よく読みこみましょう。
日頃、自分で契約書を作成する経験がないと、契約内容を鵜呑みにしてしまい、自然に上下関係が生まれてしまう傾向にあります。契約書の内容に合意した上で業務に臨まなければ、不当な扱いを受けることもありうるのです。
3.双方が安心して業務を進めていける
契約書を作成しておくことで、双方が安心して業務を進められることも、大きなメリットでしょう。
業務を進めていく上で、「この場合どうする?」という疑問や不安は双方に、次々顕在化します。そんな時も両者が合意の上で作成した契約書が判断の基準・根拠となるから無用なトラブルを防げるのです。
「フリーランス側から契約書を交わすことを提案するなんて失礼に当たるのでは?」と、捉えている方がいるかもしれません。
しかし、双方にとってメリットの有ることですので、「契約書の取り交わしを拒否するクライアントとは仕事をしない」位のマインドでいることが大切だと思います。
まとめ
・無用なトラブルを避けられる
・フリーランスの地位向上につながる
・双方が安心して業務を進められる
フリーランスが契約書を交わすことには以上3つのメリットがあります。
ご自分の身を守るためにも、しっかりとした契約書を作成していきましょう。契約書を作成する際の注意点やポイ理解することができます。
【フリーランス向け】 その契約書万全?作成方法・注意点を徹底解説
無料の口座開設のみで備える事が出来る、損害保険「フリーナンス」に加入することで、予期せぬトラブルから守られます。こちらの記事で詳しく「フリーナンス」について紹介しております。
https://dai1031.com/freenance/
記事を読んだ「あなた」が、安心してフリーランスとして働いていけることを心より願っています。
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